遺言書の作成が増加している昨今、「この遺言の執行者として○○を指定する」と遺言書に規定するケースも多くなっています。本稿では、この遺言執行者が相続発生時以降どのような役割を担うかについて考えてみたいと思います。
1.遺言内容を実現する
端的に言うと、遺言執行者は遺言内容を実現させる存在です。民法上もその権利・義務を規定しており、原則、相続人等の意向等にかかわらず単独で遺言内容とおりの執行事務を実施する立場です。しかし、もし相続人全員が遺言内容とは違う遺産分割を行うことで合意するケースもあり得ます。この場合は、遺言執行者にその承諾を得る必要があります。
また、遺言執行者は未成年者及び破産者以外の人であれば就任は可能です。
遺言執行者がいない場合、遺言内容の執行事務については相続人全員が協力して実施するか、別途専門家等に委任するか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てるか等で対応します。
2.遺言執行者の執行事務
遺言者の意思のもと遺言内容を実現することが主な職務ですが、遺言の内容(遺言者の意思表示)によって、執行事務や関与度合いの内容も少し異なってきます。いずれにしても基本は「遺贈の履行」を行うということになります。
まず、相続発生の際には、相続人全員に遺言執行者就任の通知および遺言者の存在と内容を伝えることが最初の仕事になります。この情報共有は大切で、遺言内容については遺言執行者も相続人もその有効・無効の判断が出来ますし、内容的な解釈も相違が出る可能性もあり、裁判所のお世話になるケースもあるからです。実は、遺言執行者に指定されたとしてもその就任を拒否することも可能です。その理由も問われません(上記のようなトラブルに巻き込まれる可能性がある場合、それを回避する目的で執行者就任を拒否するケースもあり得ます。)。
遺言執行者就任通知の際には、遺言の目的となった財産を特定し「財産目録」を作成、あわせて相続人全員に内容を通知します。ただし、相続分の指定等遺言の内容により、故人(遺言者)の債務状況についても「財産目録」に掲載します(相続放棄の判断に資するためです)。
遺言書には、相続財産を相続人に「相続させる」、もしくは知人等に「遺贈する」や「遺贈寄付をする」等が記されていますので、それに基づき済々と事務手続きを執行します。対象財産の名義変更登記や引き渡し等の第三者対抗要件を具備することは勿論のこと、故人が有していた債権について債務者への通知事務等、責任ある事務の執行が求められます。たとえ、遺留分を侵害している内容であっても関係なく執行は可能です。加えて、職務として相続財産の保存行為や管理行為等についても責任を有しています。また、この執行事務遂行においては、相続人等は妨害行為が禁止されています。注意しなければならないことは、仮に故人の債権者より金銭債務等の返済請求がなされても、遺言に債務返済に関する指示内容がない限り、遺言執行者は当該事務等には関与しないことです。このような相続債務は、相続人が当然に承継する可分債務であるからです。最終的に執行事務が全て終了した時点で、「完了報告」を相続人全員にすることとなります。
3.遺言執行者を指定しておくことの意味
まず、執行者がいれば、遺言にもとづく相続事務が簡易になることです。基本、執行者単独で事務手続きができるからです。例えば不動産登記においても、執行者がいなければ相続人全員が遺贈義務者となるため煩雑になりますが、これも執行者1人が義務者になることで対応できます。遺贈の履行とは受遺者に財産の引渡や名義の移転などを行うことです。分かり易く言うと、遺言執行者が指定されている場合、遺贈の履行は遺言執行者しかできないのです。逆に執行者が指定されてなければ、当該執行の義務は相続人全員が負うことになってしまうということです。また、遺言の内容が「相続分の指定」や「割合的包括遺贈」の場合、別途相続人間等で遺産分割協議をする必要があるのですが、そのときにも遺言執行者は円滑に協議がなされる様配慮し、サポートする立場なってくれます。また、遺言で認められている子の「認知」や「相続人廃除」については、利益相反の観点から遺言執行者しか手続きできないことにも注意が必要です。
なお、遺言書の内容において遺言執行者の権限をはっきり明記しないと遺言執行者単独では困難な手続きもあります。遺言執行者の指定を遺言書でする場合、遺言書作成時に配慮しなければならない点があることにも注意が必要です。
以上、遺言執行者の存在意義は大きく、相応の専門的知識と神経を使う職務であることは間違いありません。当事務所は遺言作成サポートと並行して遺言執行事務サポートも行っています。お気軽にお問い合わせください。