相続~遺留分の侵害についての考察・・・

遺留分の侵害についての考察・・・

相続発生時によく争点になる「遺留分の侵害」。その多くの場合は、「遺言の内容のよる」もしくは「故人(被相続人)の生前贈与(特別受益)の存在」によります。民法では、相続人の最低遺留分の規定を設けていますが、その背景は「相続人の今後の生活を勘案して、最低限の保証を与えること」であり、権利として認めています。本稿では、この遺留分の侵害があったときの侵害請求をする側およびされる側の視点から、その対応について考えてみたいと思います。
  <簡単な遺留分侵害の考え方~参考例>
    被相続人(父)~相続発生時の遺産額:2000万円
    相続人:母、長男、長女、二男
     (それぞれの法定相続割合は、母1/2・長男1/6・長女1/6・二男1/6)
      ※長男は父の生前6400万円の自宅の贈与を受けていたとします。
      ・遺留分額算定の基礎財産額=2000万円+6400万円=8400万円
      ・法定相続割合による各相続人それぞれの財産取得基準額
        母:8400万円×1/2=4200万円
        長男・長女・二男:8400×1/6=各1400万円
      ・各相続人それぞれの最低遺留分額
        母:4200万円×1/2=2100万円
        長男・長女・二男:1400万円×1/2=各700万円
       →上記の場合、相続発生時の遺産は2000万円しかありませんので、
        長男は、母の2100万円・長女の700万円と二男700万円の最低遺留
        分を充足するため、1500万円(=2100+700+700-2000)を侵
        害額として負担します(他相続人全員から侵害請求があった場
        合)。
       
   最低遺留分の金額算出方法や考え方は次のリンクを参照ください。
<遺留分額の算定方法(算定順序)


1.なぜ遺留分の侵害が起きるのか。

それは、端的に故人(被相続人)に相続人に対して何らかの意思と想いがあったことに他ありません。例えば、遺言を残す際に、「長男には、介護や療養ですごく世話になった」「長女は、子供が多く生活が大変だろう」「長男に比べ、二男には何もしてやることが出来なかった」等を勘案した結果であったりする訳です。また、生前に一部の子息に対し住宅購入資金を工面した等の特別受益に該当する事実がある場合もあります。この生計の資本等に該当する生前贈与(特別受益)は、遺産分割時にそれを相続財産の一部として持ち戻す対象(それを含めて遺産分割を行う)とするかどうかが、ポイントになります。このような生前贈与をする故人の意思としては、①扶養義務の範囲を超えた贈与になるが、相続財産の前渡しとして行う②相続財産の前渡しではなく、それとは別枠で贈与する(持ち戻しの免除)の2つがありますが、遺産分割の際、特別受益として持ち戻すことになるのは①に該当する場合です。また、②であっても扶養義務を超えた贈与である場合は、遺留分侵害の問題となる可能性はあります。加えて、①の場合でも相続発生時に存在している相続財産額に比べ、多大な贈与額であるというとき等は遺留分侵害請求の対象になってしまうこともあります。
2.遺留分侵害に関し、そのトラブルを想定した事前対策は
まず、考えられるのは遺言を残す方や生前贈与をする方が、なぜ相続人毎に財産分けの濃淡を付けるのかを事前に説明し理解を得ておくことの他、遺言の付言、エンディングノート等で理由を説明しておく等の対応が考えられます。つまり、遺産分けについて相続人間で納得が得られないときに遺留分侵害の争いに繋がりますのでそれを回避しておく訳です。
他にも遺産分けに濃淡を付けたいときには、相続財産とはならない生命保険契約による保険金受取人指定の利用を検討する、侵害請求を想定して金銭を対象の相続人に多めに渡すようにする等も考えられますが、いずれにしても相続人間でいらぬ差別感を醸成させぬよう注意が必要です。
特に遺留分について問題になりやすいのは、不動産の扱いです。相続財産において金融資産に比べ不動産の比率がかなり高い場合等は、不動産を承継する方(侵害の請求が想定される側)にとっては悩ましい問題になってしまうのでこれも注意と配慮が必要です。
3.遺留分侵害請求の実務的知識
相続人の方によっては遺留分侵害の事実を確認し、その請求を意思決定する場合もあると思います。その場合の留意点は以下です。
 ①請求期限に注意する~侵害の事実を知ってから1年、相続開始から10年
  が行使期限になります。
 ②遺留分侵害請求は一身専属権です。請求するかどうかは侵害された相続
  人の自由意思です。請求せずに本人が亡くなった場合、その権利は本人
  の相続人に継承されることはありません。ただし、請求後に亡くなり、
  請求額未受領の場合はその受領権は相続人に承継されます。
 ③また侵害請求権は専門的には「形成権」であり、請求者の単独意思表示
  で法的な効力が発生します。通常、遺留分侵害請求について、最初に送
  付する「通知書」は内容証明郵便を利用するケースが多いですが、請求
  当初においては具体的金額の記載は必ずしも要しません。具体的な金額
  通知は、5年以内の期限です。
 ④「遺留分の放棄」という選択があります。これは侵害を受けた者がその
  「侵害請求の権利」を家庭裁判所へ申し出て放棄することです。ただ
  し、これを放棄したとしても、相続人としての地位に影響はありませ
  ん。別途遺産分割で相続財産を承継することも可能です。
 ⑤「相続放棄者」と遺留分請求の関係に注意が必要です。相続放棄者に対
  し、遺留分侵害請求をする場合は、相続人以外の者に対する請求と同じ
  になるため
法適用が異なってきます。すなわち、原則、相続開始前1
  以内の同人への贈与財産が侵害請求の対象
となります(ただし、遺留分
  侵害につき受贈者贈与者双方が悪意ならば、期限制限はなくなることに
  注意。民法1044条参照)。因みに
、特別受益については相続放棄者が生
  前贈与を受けていたとしても、特別受益
者ではなくなるため(特別受益
  の対象者は相続人のみ)、贈与財産は遺産分割時の持ち戻し
の対象とは
  なりません(ただし、上記の観点から遺留分侵害請求の対象者にはなり
  得ます)。

逆に、請求された方にとっての留意点は以下です。
 ①遺留分侵害請求については、民法改正で金銭的請求となりました。しか
  し、当事者の合意があれば不動産等現物給付でも可能です。
 ②また、請求された時点で金銭等不足している場合は、家庭裁判所への申
  し立てで、期限的な許与を受けることも可能です。
 ③請求額や支払い方法等の合意が得られたら、当事者双方の記名・捺印の
   もと「遺留分合意書」を交わします。それにもとづき債務を履行するこ
   とになります。
4.遺留分の問題で、相続人間で紛争に至る典型的なプロセスは
 紛争に至るケースでよくあるのは、遺言書の存在の事実を一部の相続人の
 みが認知しており、他の相続人に明かさずにその内容を執行してしまうこ
 とです。遺言書の内容が知られると遺留分侵害請求を受けるリスクを考え
 てそうしてしまうケースが多いようです。いずれ遺産分割について、当該
 相続人から問い合わせがくることも考えられます。侵害している事実があ
 る場合、侵害請求の時効成立が到来するまで放置しておくことのほうが紛
 争リスクに繋がります。
 やはり、不信感を抱かせる対応は控え、遺言の有無や相続財産の情報等は
 相続人全員の皆様で情報共有しておくこと、遺言書等で遺留分侵害がある
 のならその事実も伝え、それに対応する意思を伝えることが重要です。

 日本の相続法は、皆様が想像しているより難解な部分が多いです。当事務所は専門家として、相続手続きに関し全面的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
                      (2024年4月:文責 小山田 真)